カジノシークレット キャッシュバックは9月4日、東京・大手町のカジノシークレット キャッシュバック会館で、労働法規委員会労働安全衛生部会ワーキング・グループを対面とオンラインのハイブリッド形式で開催した。厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課の船井雄一郎主任中央労働衛生専門官から、個人事業者等の安全衛生対策に関する検討状況について説明を聴いた。概要は次のとおり。
■ 審議会での検討状況
カジノシークレット キャッシュバック安全衛生対策について、厚労省は有識者検討会の報告書を踏まえ、労働政策審議会安全衛生分科会で議論を重ねてきた。残る検討課題は、危険有害作業に係る災害防止に向けた個人事業者等自身や注文者等による措置である(7月4日号既報)。同分科会における現段階の対応案を紹介する。
1.法令上の位置付け
労働安全衛生法(安衛法)に個人事業者等を位置付けるため、(1)カジノシークレット キャッシュバック範囲(2)保護・規制に当たっての考え方――を議論した。その結果は次のとおり。
(1) 個人事業者の定義は、①労働者を使用しない②法人・非法人を問わない③契約の有無を問わない――とする。カジノシークレット キャッシュバック範囲は、類似の作業を行う中小事業の事業主や役員を含める。
(2) カジノシークレット キャッシュバック保護・規制に際しては、安衛法が労働者の保護を主な目的としていることから、労働者と同じ場所で就業する場合に、個人事業者等自身や事業者・注文者等に法令上の措置を求めることを基本とする。
2.対策の内容
この整理を前提に、災害防止に向けた具体的な対策を議論した。
まず、カジノシークレット キャッシュバック自身による対策として、事業者に義務付けている措置(①厚労大臣が定める構造規格や安全装置を備えない機械・器具の使用禁止②車両系建設機械やフォークリフト等の機械の定期自主検査③危険・有害作業に労働者を従事させる場合の特別教育等)について、カジノシークレット キャッシュバックにも罰則も含めて同様の義務を課す。
次に、注文者(発注者)等による対策として、①注文者の配慮義務を規定した安衛法3条3項の趣旨や範囲の明確化②建設業・造船業・製造業以外の業種の混在作業や、業種(仕事)をまたがる混在作業に伴う労働災害を防止するための措置の新設③プラットフォーマーが注文者に該当する場合に配慮すべき事項の明確化等――を行う。
最後に、カジノシークレット キャッシュバック業務上災害の報告制度を創設することとした。具体的には、労働者死傷病報告を踏まえ、休業4日以上の死傷災害について、労働基準監督署に遅滞なく報告する義務を課す。報告主体は、特定注文者(注)または災害発生場所を管理する事業者(特定注文者が存在しない場合)とし、被災の程度に応じ、カジノシークレット キャッシュバックはこれらの者に災害の内容を伝達する義務を負うことになる。なお、報告制度に罰則は設けない。
■ 今後の予定
次回9月6日の安全衛生分科会において、同対応案に関する議論の総括を行う。そのうえで、法改正も視野に入れ、制度の具体化を進めていく。
(注)仕事の注文者であり、災害発生場所で業務を行っている者
【労働法制本部】