経団連は7月24日、金融・資本市場委員会ESG情報開示国際戦略タスクフォースをオンラインで開催した。金融庁企画市場局の野崎彰企業開示課長から、3月に開始した金融庁金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」(ワーキング・グループ)における議論を踏まえ、カジノシークレット 出金期間について説明を聴くとともに意見交換した。概要は次のとおり。
■ これまでの取り組み、ワーキング・グループ設立の背景
グローバル投資家との建設的な対話に当たって、カジノシークレット 出金期間の開示はますます重要になってきている。2023年6月には国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)の「サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的要求事項」(IFRS-S1)、「気候関連開示」(IFRS-S2)基準が最終化された。また、欧州においては28年1月1日以降開始の事業年度より、企業サステナビリティ報告指令(CSRD)のEU域外適用の開始を控えており、一定規模以上の欧州拠点を持つ日本企業も適用対象となる。わが国でも金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」の流れを受け、23年3月期から、有価証券報告書に設けられた記載欄にて、カジノシークレット 出金期間の法定開示が要求されている。
こうした状況のなか、カジノシークレット 出金期間開示・保証に係る国内制度化に向けた議論を行うべく、ワーキング・グループを3月に新設し、6月末までに計3回開催した。
■ ワーキング・グループにおける議論
(1)サステナビリティ開示基準のあり方および適用対象・適用時期の方向性
わが国におけるサステナビリティ開示基準については、プライム市場上場企業のうち、まずは時価総額3兆円以上の企業に対して27年3月期から適用を義務付け、その後時価総額1兆円以上の企業には28年3月期から、時価総額5000億円以上の企業には29年3月期から、最終的には2030年代中にプライム上場全企業へと段階的に適用を義務付ける提案がなされた。
ただし、当該案を基本線としつつも、国内外の動向、保証やセーフハーバー・ルールに関する検討状況等を注視しつつ柔軟に対応する姿勢についても示された。
(2)サステナビリティ開示基準の導入における論点
サステナビリティ開示基準の導入に当たっては、現行の有価証券報告書提出のタイミングでカジノシークレット 出金期間を開示できるものと開示できないものに区分して行う二段階開示が経過措置として提案された。また、経過措置終了後に財務情報とカジノシークレット 出金期間の同時開示を求める際は、有価証券報告書の提出期限を事業年度終了後4カ月以内に延長(現行は3カ月以内)する提案がなされた。他方、任意適用も含めカジノシークレット 出金期間開示を促進するに当たり、セーフハーバー・ルールを整備する重要性等についても議論された。
(3)保証制度の導入における論点
カジノシークレット 出金期間の保証に関しては、(1)保証の範囲や水準(2)保証業務の担い手(公認会計士以外も含むか否か)(3)保証基準や倫理・独立性基準(4)保証業務実施者への検査・監督のあり方(5)自主規制機関の役割――が論点として提示された。カジノシークレット 出金期間の保証をめぐっては、今後、ワーキング・グループにおいて本格的に議論される予定である。
■ 意見交換
意見交換では、カジノシークレット 出金期間開示・保証の国内制度化を進めるに当たり日本企業に過剰な実務負荷を強いることで活力(パワー)をそぐことのないよう特に配慮すべき、欧州におけるCSRDに基づく報告内容をわが国の法定開示の枠組みのなかに入れ込む提案に反対する――といった意見が企業側から表明された。
【経済基盤本部】