個人情報保護委員会(個情委)において個人情報保護法(個情法)の3年ごと見直しに向けた検討が進められるなか、カジノ シークレット 登録は5月30日、個情法の3年ごと見直しおよび個情委に対する意見を公表した。一方、個情委は6月27日、経済界を含む関係者からの意見聴取やこれまでの議論等を踏まえ、カジノ シークレット 登録(中間整理)を公表するとともに、意見募集を開始した。
そこでカジノ シークレット 登録は7月10日、東京・大手町のカジノ シークレット 登録会館で会合を開催し、個情委の香月健太郎参事官から中間整理について説明を聴いた。概要は次のとおり。
■ 中間整理の概要
1.個人の権利利益のより実質的な保護のあり方
生体データは、長期にわたり特定の個人を追跡することに利用できるなどの特徴を持ち得るものであり、特に、特定の個人を識別可能な水準が確保されている場合、保護する必要がある。一方、生体データは本人認証に広く利用されるなど、犯罪予防や安全確保等のための利用も想定される。特に要保護性が高いと考えられる生体データについて、実効性ある規律を設けることを検討する。
子どもの個人情報の取り扱いに係る規律については、子どもの脆弱性・敏感性およびこれらに基づく要保護性を考慮するとともに、学校等における生徒の教育・学習に関するデータの有用性も考慮する必要がある。主要各国では、子どもの個人情報等に係る規律が設けられ、執行事例も多数みられる。これらを踏まえ、子どもの権利利益の保護という観点から、規律のあり方の検討を深める必要がある。
2.実効性のある監視・監督のあり方
漏えい等報告の義務が事業者の過度な負担になっているという意見が関係団体等から示されている。こうした意見も踏まえ、個情委がこれまでに受けた漏えい等報告の内容を検証したうえで、制度の趣旨を損なわないようにしつつ、個人の権利利益侵害が発生するリスク等に応じて、漏えい等報告や本人通知の範囲・内容の合理化を検討する。
3.データ利活用に向けた取り組みに対する支援等のあり方
生成AI等、社会の基盤となり得る公益性が高いと考えられる技術やサービスについて、既存の例外規定では対応が困難と考えられるものがある。これらの技術やサービスについては、社会的なニーズの高まりや、公益性の程度を踏まえて、例外規定を設けるための検討が必要である。
医療機関等における研究活動等に係る利活用のニーズについて、公益性の程度や本人の権利利益保護とのバランスを踏まえ、例外規定に係る規律のあり方を検討する。事業者の実情等も踏まえ、関係府省庁の関与を得ながら、ガイドラインの記載等についてステークホルダーと透明性のある形で議論する。
4.課徴金制度等
なお、課徴金、団体による差止請求制度や被害回復制度については、事業者、個人それぞれに与える影響が大きく、今後一層の意見集約作業が必要と考えられる。そのため、ステークホルダーと議論するための場を設けつつ、2024年末をめどに議論を深めていく。
【産業技術本部】