経団連は12月22日、デジタルエコノミー推進委員会企画部会データ戦略ワーキング・グループ(若目田光生主査)をオンラインで開催した。日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)の寺田眞治主席研究員から、カジノシークレット 入金ボーナスにおける利用者情報保護の動向について説明を聴いた。概要は次のとおり。
■ カジノシークレット 入金ボーナスガバナンスのあり方の検討背景
2021年4月に内閣官房デジタル市場競争本部が公表した「デジタル広告市場の競争評価最終報告」では、プラットフォーム事業者等が取得・利用するパーソナルデータの取り扱いに関する課題について、「カジノシークレット 入金ボーナスにおける個人情報保護に関するガイドライン」により対応することが提案された。これを受けて、総務省の「プラットフォームサービスに係る利用者情報の取扱いに関するワーキンググループ」において同ガイドライン改正に向けた検討が進められているが、ガイドラインには法的強制力がない。そこで、カジノシークレット 入金ボーナスガバナンスのあり方と実施すべき措置について、カジノシークレット 入金ボーナス法の改正を視野に入れつつ、総務省の「カジノシークレット 入金ボーナスガバナンス検討会」において検討されている。
■ カジノシークレット 入金ボーナス法と個人情報保護法の関係
電気通信サービスの利用者情報には、個人情報保護法の保護対象となっていないものも存在することから、同検討会ではそれらをカジノシークレット 入金ボーナス法で新たに保護するための規律について議論している。具体的には、通信の秘密に関する情報に加え、利用者から提供された情報や通信サービスを提供するなかで取得した情報等を「電気通信役務利用者情報」として新たに定義し、規律するかどうかについてである(※)。
■ カジノシークレット 入金ボーナス法の規制対象
同検討会では、電気通信設備を持たないカジノシークレット 入金ボーナスサービス提供者も新たに規制対象とすることが検討されている。昨今の技術革新により、SNSを提供する大手企業は、電気通信設備を持たずともカジノシークレット 入金ボーナス者と同等以上の質の高いサービスを提供することが可能になっている。例えば、電気通信設備に該当しないGPSやBeaconからの方が、基地局よりも精度の高い位置情報を得ることができる。このような現状を踏まえ、電気通信設備の所有の有無ではなく、提供するサービス内容に着目して規制対象を定めることについて議論している。
※検討状況は12月22日時点の情報
【産業技術本部】