1.利活用するデータは個人カジノシークレット いんすたんと キャッシュバックか
氏名、住所、生年月日、連絡先、性別といった基本的なカジノシークレット いんすたんと キャッシュバックと、その氏名を持つ人物の行動履歴(購買、位置・移動、ウェブ閲覧等の履歴)等のカジノシークレット いんすたんと キャッシュバックを取り扱う場合、氏名が含まれるものが個人カジノシークレット いんすたんと キャッシュバックに該当することに異論はない。それでは、個人カジノシークレット いんすたんと キャッシュバックの一部を削除し行動履歴のみとしたものは、なお個人カジノシークレット いんすたんと キャッシュバックに当たるか、それとも法の規律に拘束されない自由な取り扱いが許されるカジノシークレット いんすたんと キャッシュバックか。また、少しでも加工をすれば、匿名加工カジノシークレット いんすたんと キャッシュバックとなるのか。
図表のとおり、個人カジノシークレット いんすたんと キャッシュバックを加工したものが当然に法の対象外のカジノシークレット いんすたんと キャッシュバックとなるものではない。また、加工すればすべからく匿名加工カジノシークレット いんすたんと キャッシュバックになるということもない。注意すべきは、(1)加工後のカジノシークレット いんすたんと キャッシュバックであっても個人カジノシークレット いんすたんと キャッシュバックに当たるものがあること(2)匿名加工カジノシークレット いんすたんと キャッシュバックとは、個人カジノシークレット いんすたんと キャッシュバックを加工して、特定の個人を識別することができず、個人カジノシークレット いんすたんと キャッシュバックを復元することができないものであることである。これらの点を意識して、取り扱うカジノシークレット いんすたんと キャッシュバックが個人カジノシークレット いんすたんと キャッシュバック保護法上のいずれの類型に当てはまるのか判断することとなる。そのうえで、類型ごとに定められる適切な取り扱いをしなければならない。
2.匿名加工カジノシークレット いんすたんと キャッシュバック制度
個人カジノシークレット いんすたんと キャッシュバックの適切な取り扱いのうち、今回は、匿名加工カジノシークレット いんすたんと キャッシュバック制度について解説する。
匿名加工カジノシークレット いんすたんと キャッシュバックの取り扱いであるが、個人カジノシークレット いんすたんと キャッシュバック保護委員会規則(施行規則19条―23条)に基づく、(1)適正な加工(2)加工方法等カジノシークレット いんすたんと キャッシュバックの安全管理(3)作成した匿名加工カジノシークレット いんすたんと キャッシュバックの項目公表(4)提供時の公表・提供先への明示がなされなければならない。また、(5)誰(加工前の個人カジノシークレット いんすたんと キャッシュバックの本人)のカジノシークレット いんすたんと キャッシュバックであるかを明らかとするために、他のカジノシークレット いんすたんと キャッシュバックと照合することが禁止されている(受領者が加工方法等カジノシークレット いんすたんと キャッシュバックを取得することも認められない)。
特に注意すべきは(1)と(5)である。(1)では、氏名等や個人識別符号を削除すること、加工前の個人カジノシークレット いんすたんと キャッシュバックに含まれるID(カジノシークレット いんすたんと キャッシュバック間の連携に用いるもの)を削除すること、特異値を削除すること等が求められる(なお、削除に代えて不可逆的な方法で、別の記述に置き換えることは認められる)。加工が不十分であれば、依然として個人カジノシークレット いんすたんと キャッシュバックに該当する場合があり、これによって利用目的規制(法15条、16条等)や第三者提供の制限(法23条1項)に違反することとなり得る。また、規則に従わない場合には、適正加工義務違反となる。
(5)は、一定の制約はあるものの、特定の個人を識別できないことによって自由な利活用が認められる匿名加工カジノシークレット いんすたんと キャッシュバックが、再び個人を識別することがないよう求められるが、利活用のために匿名加工カジノシークレット いんすたんと キャッシュバックを含む大量のデータが取り扱われるに際して、網羅的にカジノシークレット いんすたんと キャッシュバック同士の照合が認められないものではない。また、意図的な再識別がない限り、違反を問われるものではない。ただ、個人カジノシークレット いんすたんと キャッシュバックとなった場合には個人カジノシークレット いんすたんと キャッシュバックとして求められる適切な取り扱いをしなければならないのみである。
匿名加工カジノシークレット いんすたんと キャッシュバックの利活用にあたっては、その他、個人カジノシークレット いんすたんと キャッシュバック保護委員会による「個人カジノシークレット いんすたんと キャッシュバックの保護に関する法律についてのガイドライン(匿名加工カジノシークレット いんすたんと キャッシュバック編)」や今後発出されるというレポートを参考にしてほしい。
3.ビジネスニーズと匿名加工カジノシークレット いんすたんと キャッシュバックの利活用
さて、匿名加工カジノシークレット いんすたんと キャッシュバックの取り扱い規律については2に記したが、個人カジノシークレット いんすたんと キャッシュバック、匿名加工カジノシークレット いんすたんと キャッシュバック、またはそれ以外の対象外のカジノシークレット いんすたんと キャッシュバック、いずれの類型のカジノシークレット いんすたんと キャッシュバックを利活用すべきなのか。主な判断基準として、(1)利活用目的・態様(2)個人カジノシークレット いんすたんと キャッシュバック保護法の規律が挙げられる(本人同意等のコスト、適正加工し得るか等)。
例えば、匿名加工カジノシークレット いんすたんと キャッシュバックは、識別行為が禁止され、加工前の個人カジノシークレット いんすたんと キャッシュバックの本人に対して直接的なアプローチをすることは難しいが、特に本人を意識せず、複数の企業から匿名加工カジノシークレット いんすたんと キャッシュバックの提供を受けてクラスター分析を行う場合等に有用ではないかと思われる。さらに加工して個人に関するものとはいえないようにした統計カジノシークレット いんすたんと キャッシュバック等は、法の規制対象外である。(1)(2)を踏まえつつ、自社のニーズに合った態様でデータ利活用を行ってほしい。