一般社団法人 日本経済団体連合会
デジタルエコノミー推進委員会
企画部会データ戦略WG
全般
カジノシークレット 退会銀行は、本人のコントローラビリティを高め、個人カジノシークレット 退会を含むパーソナルデータの流通・活用を促進することを目指す取組みであり、日本型のデータ流通インフラとして、その普及が強く期待される。カジノシークレット 退会銀行の普及のためには、指針を見直すだけでなく、多様な事業者の参加を促す仕組みを検討することにより、個人がそれぞれのニーズにあったサービスを自由に選択できるようにすることが重要である。加えて、データ交換のための標準化や、データの品質向上など、カジノシークレット 退会銀行および取り扱うデータの活用価値を向上させる取組みを推進すべき。
Ⅱ 適用範囲
5頁
1 本指針の基本的な運用について
(3)本指針の対象とする事業における個人カジノシークレット 退会の範囲
本指針案の9頁では、健康・医療分野の個人カジノシークレット 退会のうち「要配慮個人カジノシークレット 退会に該当しない」カジノシークレット 退会が取扱可能とされているが、健康・医療分野で取り扱う個人カジノシークレット 退会の多くは要配慮個人カジノシークレット 退会を含むため、多くの事業が認定の対象外となる。健康・医療分野におけるカジノシークレット 退会銀行の活用を本人が納得する形で促進できるよう、要配慮個人カジノシークレット 退会の取扱いについて早急に議論し結論を得るべき#1。
その際、活用ニーズの高い遺伝子カジノシークレット 退会等のカジノシークレット 退会#2についても議論の対象とすべき。
Ⅲ カジノシークレット 退会信託機能の認定基準
18頁
2 カジノシークレット 退会セキュリティ・プライバシー保護
(3)プライバシー保護対策
(プロファイリングに関するカジノシークレット 退会銀行の対応)
本指針案の5頁では「認定は任意のものであり、認定を受けることがカジノシークレット 退会銀行事業を行うために必須ではない」、「本指針では、カジノシークレット 退会銀行が利用者個人から委任を受けて管理及び第三者提供を行う個人カジノシークレット 退会として、要配慮個人カジノシークレット 退会を含む事業は、認定の対象としない」と記載されているため、認定を受けていないカジノシークレット 退会銀行における要配慮個人カジノシークレット 退会の取扱いは認められている。他方、本指針案の18頁では「現状においてカジノシークレット 退会銀行における要配慮個人カジノシークレット 退会の取扱いは認められていない」との記載があり、認定を受けていないカジノシークレット 退会銀行における要配慮個人カジノシークレット 退会の取扱いが認められないと誤解される可能性があるため、記載の内容を修正すべき。
- 令和3年8月に公表された「カジノシークレット 退会信託機能の認定スキームの在り方に関する検討会とりまとめ」4頁には「要配慮個人カジノシークレット 退会に該当するカジノシークレット 退会(レベル2カジノシークレット 退会)の取扱いについて、対象カジノシークレット 退会や同意・審査要件等を継続的に検討し、認定指針の改定を行うことが望ましい」と記載されている。
- 令和3年8月に公表された「カジノシークレット 退会信託機能の認定スキームの在り方に関する検討会とりまとめ」3頁「カジノシークレット 退会銀行で取扱う健康・医療分野のカジノシークレット 退会のレベル区分」において、「レベル2で取り扱いを保留するカジノシークレット 退会」とされている遺伝子カジノシークレット 退会等のレベル3のカジノシークレット 退会。