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Policy(提言・報告書)  税、会計、経済法制、金融制度 IASB公開草案「IFRS基準におけるカジノ シークレット 無料 ボーナス要求-試験的アプローチ IFRS第13号及びIAS第19号の修正案」へのコメント

2022年1月12
一般社団法人 日本経済団体連合会
金融・資本市場委員会 企業会計部会

国際会計基準審議会(IASB)御中

IASB公開草案「IFRS基準におけるカジノ シークレット 無料 ボーナス要求-試験的アプローチ IFRS第13号及びIAS第19号の修正案」(以下、本案)へのパブリックコメントに対して、以下の通り回答する。

<総論>

  1. 本案では、IFRS基準のカジノ シークレット 無料 ボーナス項目がチェックリストのように扱われていることを背景に、企業に、「カジノ シークレット 無料 ボーナス項目」を遵守することを求めるのではなく、「全体的なカジノ シークレット 無料 ボーナス目的」及び「具体的なカジノ シークレット 無料 ボーナス目的」を遵守することを要求している。そのうえで、一部の項目についてはカジノ シークレット 無料 ボーナスを強制するが、原則としては、カジノ シークレット 無料 ボーナスする可能性のある情報を例示することに留め、具体的にどの項目をカジノ シークレット 無料 ボーナスするかは利用者のニーズを踏まえて企業が判断することを提案している

  2. まず、IFRS基準のカジノ シークレット 無料 ボーナス項目がチェックリストのように扱われているとの課題意識には、賛同する。作成者、そして特に問題が大きいのは、監査人が、IFRS基準のカジノ シークレット 無料 ボーナス項目をチェックリストとして活用し、目的適合性よりも情報の網羅性を重視したカジノ シークレット 無料 ボーナス実務となっていることである。しかしこれは、IFRSのカジノ シークレット 無料 ボーナスの基準の「記述の仕方」の問題ではなく、その「適用方法」の問題であり、本案の提案は課題の本質的な解決策になっていない

  3. むしろ、本案は、利用者のニーズとカジノ シークレット 無料 ボーナス目的を同一視し、作成者に対し、カジノ シークレット 無料 ボーナス目的に基づいて、利用者の情報ニーズを満たすカジノ シークレット 無料 ボーナス項目を判断させる点で、作成者に過大な負担・コストを負わせる内容であり、実務が混乱することは必至である。利用者のニーズは多様であり、利用者が分析のために必要とする情報は利用者ごとに異なっているにも関わらず、それを作成者に特定させることは困難であり、さらに監査人の「監査」や規制当局の「執行」にも混乱をきたすものと考える。利用者の多様なニーズを分析し、作成者のカジノ シークレット 無料 ボーナス負担も考慮して、目的適合性を踏まえた重点化の観点から財務諸表にカジノ シークレット 無料 ボーナスを求める内容を絞り込むのは、会計基準設定主体であるIASBの責任であり、その責任を作成者に転嫁すべきではない。IASBが適切に絞り込んだカジノ シークレット 無料 ボーナス項目を踏まえ、作成者が自社の重要性等を適切に考慮して、提供する情報を判断することが妥当である。

  4. なお、IFRS第13号及びIAS第19号の修正案では、「強制ではないカジノ シークレット 無料 ボーナス項目」において、現行のカジノ シークレット 無料 ボーナスを超えるカジノ シークレット 無料 ボーナスが相当数追加されているが、その理由が明確ではない。このような提案は、作成者が利用者のニーズを踏まえてカジノ シークレット 無料 ボーナス項目の特定を行うことは困難であることを踏まえると、カジノ シークレット 無料 ボーナス項目のチェックリスト化を助長するだけであり、本プロジェクトの目的である効果的・効率的なカジノ シークレット 無料 ボーナスとは逆の結果を招来するだろう

  5. 企業は、「IFRS第13号及びIAS第19号の修正案に準拠するために必要とされる情報の大半をすでに保有している」(BC181)状況にあるわけではなく、本案により、グループ会社を含めた追加の情報収集及びそれを実現するためのシステム面も含めた体制整備が必要であり、相当のコスト負担を要するという点を、IASBは銘記すべきである。

  6. 以上を踏まえ、「カジノ シークレット 無料 ボーナス要求の試験的アプローチ」として提案された本案の内容には、全体として反対する本プロジェクトは、IFRSに基づくカジノ シークレット 無料 ボーナス実務に混乱をきたすため、プロジェクトを止めるべきである

<各論>

(質問2)

  • 「具体的なカジノ シークレット 無料 ボーナス目的」は、「強制的なカジノ シークレット 無料 ボーナス項目」や「強制ではないカジノ シークレット 無料 ボーナス項目」といったカジノ シークレット 無料 ボーナス内容の記載と大して変わらない具体性に欠ける内容を記載しているに過ぎず#1、これにより、作成者が利用者のニーズを捉え、的確にカジノ シークレット 無料 ボーナス内容を判断できるようになるとは思えない。

(質問3)

  • (b)に関して、本案のように「強制的なカジノ シークレット 無料 ボーナス項目」や「強制ではないカジノ シークレット 無料 ボーナス項目」を分けるアプローチを採用したとしても、IAS第1号31項の「企業は、IFRSで要求されている具体的なカジノ シークレット 無料 ボーナスがもたらす情報に重要性がない場合には、当該カジノ シークレット 無料 ボーナスを提供する必要はない」とする規定の運用が実務上徹底されない限りは、チェックリスト的なカジノ シークレット 無料 ボーナスが減るとは思えない。むしろ、本案のアプローチは、(質問4)に記載の通り、チェックリスト的なカジノ シークレット 無料 ボーナスを助長する可能性が高い。チェックリスト的なカジノ シークレット 無料 ボーナスを少なくするためには、①IASBが、基準化に当たって、真に利用者のニーズに適う重要なカジノ シークレット 無料 ボーナス項目に絞ってカジノ シークレット 無料 ボーナスを要求する、②IAS第1号31項の運用を徹底することが必要である。

  • (d)に関して、本案のアプローチは、多くの「強制ではないカジノ シークレット 無料 ボーナス項目」について、カジノ シークレット 無料 ボーナスの可否を作成者に判断させることになり、作成者の負担を大幅に増大させるだけでなく、監査や規制当局の執行も難しくなることが容易に想定される。そもそも、質問2への回答の通り、「具体的なカジノ シークレット 無料 ボーナス目的」に沿って、作成者がカジノ シークレット 無料 ボーナスの可否を判断するのは容易ではないと考えている。

  • (e)に関して、本案のアプローチでは、作成者が、「具体的なカジノ シークレット 無料 ボーナス目的」に基づいて、「強制ではないカジノ シークレット 無料 ボーナス項目」に関するカジノ シークレット 無料 ボーナスの必要性を検討する必要がある。しかし、(質問2)に記載の通り、「具体的なカジノ シークレット 無料 ボーナス目的」は企業がカジノ シークレット 無料 ボーナスの要否を判断するに足る具体性に欠けており、監査人と意見が相違する可能性が高い。その調整に係る監査コストや、結果的にカジノ シークレット 無料 ボーナスを行うことになった場合の作成コストが、作成者の大きな負担となるだろう。

(質問4)

  • IFRS第13号及びIAS第19号の修正案では、「強制ではないカジノ シークレット 無料 ボーナス項目」が多数列挙されており、これらの中には、現行のカジノ シークレット 無料 ボーナス要求を超えるものも含まれている。このようなカジノ シークレット 無料 ボーナス項目について、作成者にカジノ シークレット 無料 ボーナスするかどうかを判断させることは、作成者に対して、多くの負担をかけることになる。具体的な負担は、次のとおりである。

    1. ① 「強制ではないカジノ シークレット 無料 ボーナス項目」を企業がカジノ シークレット 無料 ボーナスしないと判断した場合の監査人や規制当局への説明責任の負担が大きい。(質問2)のとおり、カジノ シークレット 無料 ボーナス項目の記載は具体的ではなく、作成者がカジノ シークレット 無料 ボーナスの可否を判断することにも相応の労力を要する。
    2. ② 上記①の負担が大きいため、結局は、「強制ではないカジノ シークレット 無料 ボーナス項目」もチェックリストとして使用され、目的適合性のない情報が過剰にカジノ シークレット 無料 ボーナスされることになる可能性が高い。
    3. ③ IASBが、今後の基準開発や改訂において、カジノ シークレット 無料 ボーナス項目を検討するにあたって、「強制ではないカジノ シークレット 無料 ボーナス項目」を増加させることが懸念される。実際に、IFRS第13号とIAS第19号の修正案でも、現行のカジノ シークレット 無料 ボーナスにはない「強制ではないカジノ シークレット 無料 ボーナス項目」が多数提案されている。

IFRS第13号の修正案
(質問7)(質問8)

  • 114項および117項において、「強制ではないカジノ シークレット 無料 ボーナス項目」として、現行基準ではカジノ シークレット 無料 ボーナスが要求されない、レベル1及びレベル2の期首から期末までに変動の重大の理由のカジノ シークレット 無料 ボーナスを、提案すべきではない。

  • なお、そもそも、具体的なカジノ シークレット 無料 ボーナス目的とカジノ シークレット 無料 ボーナス目的を満たすための情報の区分が明確でない。例えば、「公正価値測定に関連した測定の不確実性」についてのカジノ シークレット 無料 ボーナス目的を満たすための情報は109項に記載されていると考えられるが、具体的なカジノ シークレット 無料 ボーナスの内容については、むしろカジノ シークレット 無料 ボーナス目的を記載した107項を参照しないと分からない。

(質問9)(質問10)

  • 「強制的なカジノ シークレット 無料 ボーナス項目」が、120項のレベル別の公正価値のみであるにも関わらず、118項のカジノ シークレット 無料 ボーナス目的が、現行のカジノ シークレット 無料 ボーナス内容を超えた内容を含んでおり、オーバーディスクロージャーを助長するため、118項のカジノ シークレット 無料 ボーナス目的の記載には反対である。

  • また、「強制ではないカジノ シークレット 無料 ボーナス項目」を記述した121項に、現行のカジノ シークレット 無料 ボーナスを超えたカジノ シークレット 無料 ボーナスが含まれている(現行のカジノ シークレット 無料 ボーナス要求には、公開草案の120項の内容とレベル2及び3の公正価値の評価に用いた評価技法とインプットのカジノ シークレット 無料 ボーナスのみである)ことから、121項の提案には反対である。

IAS第19号の修正案
(質問14)

  • 147F(d)(退職給付制度から生じた繰延税金資産又は繰延税金負債)は、「税金」に関するカジノ シークレット 無料 ボーナスであり、従業員給付に関するカジノ シークレット 無料 ボーナスではない。また、IAS第12号に基づく法人所得税の注記における繰延税金資産・負債に係る情報カジノ シークレット 無料 ボーナスと重複しており、IAS第19号のカジノ シークレット 無料 ボーナスとして求めるべきではない。

  • 147F(e)(キャッシュ・フロー計算書における金額について内訳を識別してカジノ シークレット 無料 ボーナス)は、直接法に基づくキャッシュ・フロー項目のカジノ シークレット 無料 ボーナスを強制しているが、これは、キャッシュ・フロー計算書において簡便法の採用が可能である点と考え方が整合しておらず、本案でカジノ シークレット 無料 ボーナスを求めるべきではない。

  • 147W(a)(補填の権利の変動の重大な理由)について、「強制ではないカジノ シークレット 無料 ボーナス項目」であるが、現行では求められておらず、提案すべきではない。

(質問16)

  • 複数事業主制度のカジノ シークレット 無料 ボーナスについて、148A項で、147G項における確定給付制度の性質及び関連するリスクと同様のカジノ シークレット 無料 ボーナス目的を求めるべきでない。これは、現行のIAS第19号のカジノ シークレット 無料 ボーナスを超えた要求(本案の147I項、148B項のカジノ シークレット 無料 ボーナス)につながるからである。

以上

  1. 例えば、IFRS第13号改正案の114項の「具体的なカジノ シークレット 無料 ボーナス目的」は、116項の「強制的なカジノ シークレット 無料 ボーナス項目」と大して変わらない内容であり、この記載が作成者のカジノ シークレット 無料 ボーナス内容の判断に資することは考えられない。