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Policy(提言・報告書)  税、カジノシークレット ブラックジャック、経済法制、金融制度 今後のわが国の企業カジノシークレット ブラックジャック制度に関する基本的考え方 ~国際カジノシークレット ブラックジャック基準の現状とわが国の対応~

2013年6月10日
一般社団法人 日本経済団体連合会

1.はじめに

企業活動のグローバル化、金融資本市場のボーダレス化が進むなか、カジノシークレット ブラックジャック基準の国際的な統一化の動きが進展している#1。高品質なカジノシークレット ブラックジャック基準がグローバルな経済活動の基盤として共有されていくことは、日本企業の成長に資するとともに、世界経済の発展の礎となるものであり、わが国として、今後とも国際的な基準作りに積極的に貢献していく必要がある。

経団連は、2008年に、提言カジノシークレット 即出金2q7W4p=`$N9q:]E*$JE}0l2=$X$N$o$#2を取りまとめ、わが国における国際カジノシークレット ブラックジャック基準(IFRS)適用に向けたロードマップ策定を求めた。これを受けて、金融庁企業カジノシークレット ブラックジャック審議会は、2009年に「我が国における国際カジノシークレット ブラックジャック基準の取扱いに関する意見書(中間報告)」を取りまとめ、連結財務諸表へのIFRSの任意適用が容認されることとなった。

その後、米国をはじめとするIFRSを巡る国際的な状況の大きな変化を受け、経団連は、2011年に提言「国際カジノシークレット ブラックジャック基準の適用に関する早期検討を求める」を公表し、同年6月以降、金融庁企業カジノシークレット ブラックジャック審議会では、諸外国の情勢分析、経済活動への影響など、幅広い検討課題について議論を行った。企業カジノシークレット ブラックジャック審議会は約1年にわたる議論を経て、2012年7月に中間的論点整理を公表し、さらに検討が続けられている。

この間、日本国内において、任意適用を行う企業が徐々に増加しつつあるなかで#3、IFRSを巡るIASBや諸外国の状況にも変化が見られる。

そこで、本提言では、このような状況を踏まえ、今後のわが国の企業カジノシークレット ブラックジャック制度に関する基本的な考え方と今後のIFRSへの対応のあり方を示すこととする。

2.IFRSを巡る動向

(1) 国際カジノシークレット ブラックジャック基準審議会(IASB)、IFRS財団の動向 ~バイからマルチへ~

2001年のIASB設立以来、EUを始め、アジア、南米諸国など、世界の多くの国々がIFRSの適用を進め、2011年には、カナダ、韓国が適用を開始している#4。その一方で、自国のカジノシークレット ブラックジャック制度との調整等から、IFRSの一部について適用の除外や見送りを行う国もある。

また、設立から10年を経て、IASB及びIFRS財団評議員会のメンバーにも変化が見られる。2011年には、IASBの初代議長であるトゥイーディ氏に替わり、フーガーホースト議長が就任し、また、委員の多くも交代した。IASBの運営母体であるIFRS財団の評議員会議長も、スキオッパ氏からプラダ氏に交代した。

このように、各国での適用やその判断の状況や、IASB・IFRS財団のメンバーの交代などを契機として、これまでの基準開発のあり方や各国のカジノシークレット ブラックジャック基準設定主体との関係の見直しが検討されるなどの変化の兆しが表れてきている。

まず、IASBでは「アジェンダ協議2011」として、今後のカジノシークレット ブラックジャック開発のあり方について、広く市場関係者に意見を求めた。日本をはじめとする各国関係者からのコメントを踏まえ、2012年に公表されたアジェンダ協議の「フィードバック・ステイトメント」では、当面は新カジノシークレット ブラックジャックの開発よりもカジノシークレット ブラックジャックの適用状況の検証や維持管理に力点を置くこと、今後のカジノシークレット ブラックジャック開発の基礎となる「概念フレームワーク」の検討を進めることなど、わが国から発信した意見も一定程度反映された。

また、本年4月には、世界各国のカジノシークレット ブラックジャック基準設定主体との連携を深めるよう、新たに12カ国の国・地域の代表からなるカジノシークレット ブラックジャック基準アドバイザリー・フォーラム(ASAF)が設置され、日本からは企業カジノシークレット ブラックジャック基準委員会(ASBJ)がメンバーに選出された。IASBの基準開発は、これまで、米国財務カジノシークレット ブラックジャック基準審議会(FASB)との共同プロジェクトやASBJとの定期協議など、有力な国々とのバイ(2国間)の関係を重視したものであったが、IFRS適用国の増加を受けてより多くの国々とのマルチ(多国間)の関係を重視する方向へと変化しつつある。

さらに、IFRS財団の活動を監視する各国規制当局の会合であるモニタリング・ボード#5も、2013年2月の会合において、より多くの国々の規制当局の参加を決定するとともに、メンバー国の要件が明確化され、その中で、「国際的に主要な市場であること」「継続的に資金拠出をしていること」及び「IFRSを顕著に使用していること」等が要件として盛り込まれた。今後は、これらのメンバー要件を、モニタリング・ボードが評価し、3年ごとにメンバー国を見直すこととされた。

(2) IFRS開発に対するわが国の状況 ~一定の発言力の確保~

わが国の企業カジノシークレット ブラックジャック基準委員会(ASBJ)は、IASBの基準開発に対して、質の高い意見発信を続けており、一部はIFRSに反映されるなど、国際的にも重要なカジノシークレット ブラックジャック基準設定主体として高く評価されている。最近では、ASBJが中心となり、規制当局、産業界、監査人、財務諸表利用者、市場運営者等が一体となって、オールジャパンの意見を取りまとめて発信している。

こうしたカジノシークレット ブラックジャック開発への積極的関与に加え、運営面では、人的な連携に関し、IASB委員が継続して日本から選出されるとともに、IFRS財団評議員、モニタリング・ボードをはじめ、IASBの関連組織#6に対し、多くの日本委員が参画している。さらに、IASBの運営資金面においても、経済規模に応じた多大な貢献を続けている#7

このような、国を挙げた質的、人的、資金的な貢献により、昨年10月に、ロンドン以外で初となるIFRS財団アジア・オセアニア・オフィスが東京に開設される等、わが国はIASBにおいて重要な位置を占めている。

しかし、カジノシークレット ブラックジャック開発に際し、未だ財務諸表作成者側の意見が十分に反映されていない面もある。とりわけ、長期間にわたり検討が続けられてきた、IASBと米国FASBとの共同プロジェクト#8や開示フレームワーク等については、わが国企業を含む作成者側の意見が十分に反映されているとは言い難い。

(3) 米国の動向 ~カジノシークレット ブラックジャック基準の国際的統一への道筋は不透明~

米国SECは、2007年に米国で上場する外国企業に対しIFRSの使用を認め、2008年には、米国企業について将来的にIFRSの強制適用を目指すロードマップ案を公表し、2011年を目途に強制適用の判断をする予定であった。しかし、金融危機等も背景となり、徐々に米国企業へのIFRS適用に向けた議論は影を薄め、2011年には、SECのスタッフ報告として、IFRSを強制適用するのではなく、一定期間をかけて米国カジノシークレット ブラックジャックとして取り込み、その米国カジノシークレット ブラックジャックで作成した財務諸表がIFRS準拠とみなされることが最終目標とされた。さらに、2012年に公表されたSEC最終スタッフ報告では、IFRSを米国でそのまま取り込む方法は、多くの市場関係者から支持されなかったとされ、強制適用や任意適用の有無を含めたIFRS適用のあり方についての決断には至らず、最終的な結論は先送りされた。

世界最大の資本市場を抱える米国の方針が、当初から大きく変化したことにより、カジノシークレット ブラックジャック基準の国際的な統一への道は、未だ極めて不透明な状況にある。

3.今後のカジノシークレット ブラックジャック制度を考える上での基本的視点

カジノシークレット ブラックジャック基準の国際的な統一化を巡る内外の状況が大きく変化するなか、わが国としてカジノシークレット ブラックジャック基準の国際的な調和に向けた努力を継続しつつ、今後のわが国のカジノシークレット ブラックジャック制度を考える上で、以下のような基本的視点が重要である。

(1) わが国金融資本市場の競争力強化

内外の投資家が集まる透明で魅力ある金融資本市場を構築することは、円滑な資金循環をもたらし、企業の成長や、新規産業の創出等に資することから、わが国経済の発展に不可欠の要素である。従って、わが国金融資本市場の競争力を強化することが重要であり、市場における重要なインフラの一つであるカジノシークレット ブラックジャック制度は、開示制度や監査制度との整合性を図り、また、国際的な潮流を踏まえつつ、市場の競争力強化に繋がる不断の見直しを行うべきである。

(2) 企業の経営基盤としてのカジノシークレット ブラックジャック基準の重要性

カジノシークレット ブラックジャック基準は、投資家や債権者をはじめとする様々な利害関係者に対して企業の財務情報を提供するツールであると同時に、経営者・企業関係者にとって最も重要な企業経営の基盤の一つである。

わが国上場企業には、グローバルに活動し内外での資金調達を必要とする企業や、主として国内での活動に軸足を置く企業等、様々な上場企業が存在しており、企業が置かれている各々の状況下で、企業の経営層から実務家までが容易に理解可能であり、使いやすく、低コストで適用できるカジノシークレット ブラックジャック基準が必要である。例えば、グローバル企業においては、海外資本市場からの資金調達ニーズや海外子会社等とのカジノシークレット ブラックジャック制度統一のニーズがあり、投資家・債権者にとっては競合他社等との国際的な比較可能性が重要となっている。一方、国内中心に活動を行う企業においては、税法との乖離が少なく、容易に低コストで運用できるカジノシークレット ブラックジャック基準であることなどが重要となる。こうした企業毎の各々の必要性に応えられるカジノシークレット ブラックジャック基準が求められる。

(3) 国際的に高品質なカジノシークレット ブラックジャック基準の併存の容認

現在、わが国の金融商品取引法における連結財務諸表については、日本カジノシークレット ブラックジャックに加えIFRSを任意適用することが可能である#9

企業の経営実態、グローバル化の進捗度合いは様々であり、各企業が、企業の実態に即したカジノシークレット ブラックジャック基準を選択できる現行のカジノシークレット ブラックジャック制度は合理的であり#10、これまでも、日本市場において安定的な運用がなされてきている。世界規模でのカジノシークレット ブラックジャック基準統一の道筋が未だ不透明な中、現状では、カジノシークレット ブラックジャック基準の国際的な調和に向けた努力を最大限に継続しつつ、国際的な同等性に影響を及ぼさない範囲において、高品質なカジノシークレット ブラックジャック基準が併存することを容認すべきである。

(4) 高品質な日本カジノシークレット ブラックジャックの維持

わが国の企業カジノシークレット ブラックジャック基準委員会(ASBJ)は、IASBの発足以来、IFRSと日本基準とのコンバージェンス作業を進めてきた。2007年にはASBJとIASBとの間で「東京合意」が結ばれ、加速度的にコンバージェンス作業が進められた。結果として、EUより、2008年に、日本基準はIFRSと同等であるとの決定を受けた。

一方、日本カジノシークレット ブラックジャックは、わが国の制度上、国際的な整合性確保が重視される金融商品取引法目的のみならず、会社法の計算書類の作成並びに法人税の計算の基礎としても日本の大多数の企業に用いられているところである。

従って、日本カジノシークレット ブラックジャックについては、今後とも、国際的な同等性を確保することを前提としつつ、国内諸制度との関連や、日本企業の取引慣行を考慮したカジノシークレット ブラックジャック開発を行い、これまで通りの質の高さを維持していくことが重要である。高品質な日本カジノシークレット ブラックジャックの維持は、国際的な意見発信の拠り所となるものである。

(5) 国際的な発信力の一層の強化

グローバル企業を中心にIFRSの任意適用が増加することが見込まれる中、これらの企業が将来にわたり不利益を被ることのないよう、国際情勢を丁寧に把握しつつ、日本の意見を、従来にも増して強く発信していく必要がある。

このためには、国を挙げた質的、人的、資金的な貢献を継続し、発言力を維持・強化していくことが重要である。特に、日本としてIFRSのカジノシークレット ブラックジャック策定や開示の簡素化に、より深く関与することが重要である。IASBに対して日本が指摘している事項#11については、国際的にも問題視されている点も多く、日本のみならず、国際的な公益の確保に資するという視点で、ASBJを中心にオールジャパンで質の高い意見発信を続けることが肝要である。こうした取組みにより、IFRS任意適用の円滑な拡大が期待でき、その結果、日本のIFRS適用実務を踏まえたより強い意見をIASBに対し発信することも可能となる。

また、現状のIFRS策定過程は、財務諸表利用者側の視点が重視される一方、財務諸表作成者側の意見が十分に反映されていない面も多く、作成者間で国際的な連携を強化して、意見発信を行うことも重要である。

4.今後の対応

(1) 日本カジノシークレット ブラックジャックの品質維持・向上に向けた取組み

日本カジノシークレット ブラックジャックは、IASBとの連携を図りつつコンバージェンス作業を積み重ね、国際的にもIFRSと同等であると認められた高品質なカジノシークレット ブラックジャックであり、日本カジノシークレット ブラックジャックとIFRSとの選択制の下で、今後も多くの企業が使用し続けるカジノシークレット ブラックジャックである。

ASBJは、国際的な動向やカジノシークレット ブラックジャックの同等性を念頭に、わが国企業の経営実態や諸制度との関係を踏まえた是々非々のコンバージェンス作業を続けると同時に、日本カジノシークレット ブラックジャックの体系整備も図り、高品質を維持すべきである。

(2) IASBとの関係強化

IASBにおけるカジノシークレット ブラックジャック開発作業に対しては、日本の関係者の意見を取りまとめ、可能な限りワンボイスで高品質な意見発信を継続していく必要がある。

具体的には、「アジェンダ協議2011」の対応において行われたように、ASBJを中心とした主要な市場関係者の合意形成の場を改めて設置し、オールジャパンとして整合的な意見発信を行う必要がある。

また、現在のように、IASBに関連する各組織に対して、継続して日本の委員が選出されるよう、IFRSのカジノシークレット ブラックジャック開発に様々な側面から貢献することが重要である。さらに、実際にカジノシークレット ブラックジャック案を作成するIASBのスタッフ等にも日本から人材を派遣する必要がある。ASAF、公開草案に対するコメントといった公式な場での意見発信のみならず、様々なレベルで連携を深めていくことが重要である。

経団連としては、引き続き、ASBJに対し可能な限りの支援を続けるとともに、作成者側の意見に関し、諸外国の作成者との連携も図りながら戦略的な意見発信を継続する。また、同時に、アジア・オセアニア地域の設定主体の連携を強化していく必要もある。こうしたことから、IASBと直接対話が可能なIFRS財団アジア・オセアニア・オフィスを有効に活用することが重要である。

(3) 任意適用の継続と円滑な拡大

今後、わが国では、グローバル企業を中心にIFRSの任意適用が増加することが予想される。一方で、現時点ではIFRS適用にメリットを見出せない企業も数多い。現行制度である任意適用の継続を明確化するとともに、任意適用を検討する企業が円滑にIFRSに移行できる施策を講ずることにより、任意適用企業の更なる拡大を図っていく必要がある。

  1. カジノシークレット ブラックジャック適用に係る現行の枠組みの維持
    2012年の企業カジノシークレット ブラックジャック審議会中間的論点整理では、いわゆる連単分離を許容すること、上場していない中小企業等のカジノシークレット ブラックジャックについてIFRSの影響を受けないようにすることが明らかにされた。IFRSの適用に関しては、今後も、上場企業の連結財務諸表を対象としていくことが適当である。企業経営のインフラであるカジノシークレット ブラックジャック制度に対する予見可能性を確保する観点から、現在の国際情勢においては、今後とも、日本基準、IFRS、米国基準の特例から成る現行の枠組みを維持する旨を、企業カジノシークレット ブラックジャック審議会として明確化する必要がある。

  2. 任意適用の円滑な拡大に向けた施策
    IFRSの任意適用が増加することが見込まれるが、実際の適用には、コストや実務対応面で様々な検討課題が生じている。IFRSを選択する企業が増大することにより、実務対応が積み重ねられ、わが国のカジノシークレット ブラックジャック慣行として定着し、実態に合致した適用は一層の適用拡大にもつながる。任意適用拡大のための方策として、以下のような措置を図るべきである。

    1. ASBJによる機動的な国内指針の作成
      原則主義と言われるIFRSの実務への適用に当たっては、国ごとに異なる制度や取引慣行を踏まえた、迅速できめ細やかな対応が必要である。いわゆる連単分離の下で、わが国におけるIFRSへの移行コストを低減しつつ、円滑に適用を拡大していくためには、日本基準のカジノシークレット ブラックジャック実務で、IFRSでも適用可能である部分を明確化するなどの国内指針が必要である。ASBJが主体となって、IFRS適用に係る国内指針を作成すべきである。

    2. IFRS適用に向けた監査法人の協力
      IFRSの適用を行う際、多くの企業は監査法人との事前の折衝を行い、ほとんど全てのカジノシークレット ブラックジャック処理に関し、一つ一つ、IFRSに合致した内容かどうかの検証を行っているのが実態である。その過程においては、多くの労力、コストが費やされ、企業サイドにも、これまでの実務をゼロベースで改めなければならないといった誤解が生じ、IFRS適用の障害となっている。ASBJによる国内指針の作成と併せ、監査法人においては、IFRS適用の円滑な拡大が、今後のわが国カジノシークレット ブラックジャック制度に不可欠の課題であるという認識の下、低コストで効率的なIFRSの適用に向けた柔軟な対応を行うなど最大限の協力を要請したい。

    3. IFRS適用実務の共有化
      IFRSの適用を行った企業の対応の実例は、今後、適用を予定している企業の実務対応の重要な参考となる。このような観点から、経団連では、「IFRS実務対応検討会」を設置し、各社の適用事例を参考事例集としてとりまとめている。経団連としては、任意適用の円滑な拡大のために、引き続き、このような取組みを進めていく。

    4. IFRS適用要件の緩和等
      IFRSの適用は、一定の要件#12を満たした企業にのみ認められている。適用の円滑化に向け、この要件を可能な限り緩和すべきである。
      なお、公益性や規制との関係で、規制・監督当局により業態に応じた財務諸表の作成を義務付けられている企業#13については、IFRS適用における特有の論点もあるため、事務負担の増加等によりIFRSの適用が困難とならないよう、別途配慮が必要である。

(4) IFRSの受入れ手続きの明確化

現在、IFRSは、金融庁長官が「公正妥当な企業カジノシークレット ブラックジャックの基準として認められることが見込まれるもの」として定めた「指定国際カジノシークレット ブラックジャック基準」として、金融商品取引法上の連結財務諸表の作成において適用することが可能となっている。

これまで、IASBが公表した全てのIFRSが指定されているが、これらのカジノシークレット ブラックジャックの中には、日本としてIASBに対し問題提起を行っているカジノシークレット ブラックジャックも含まれており、今後IFRSの受入れに係るプロセスのあり方については、再検討が必要である。具体的には、ASBJを中核とし、開示を含めたカジノシークレット ブラックジャックの内容を精査の上、市場関係者による議論を経たうえで、カジノシークレット ブラックジャックごとに受入れの可否を判断するといった仕組みが必要である。このようなプロセスは、IFRSを採用する多くの国々で用いられており、IASBに対し一貫した主張を行う上でも重要であり、発言力の維持向上も期待できる。

なお、現行制度の枠組みの維持の観点から、いわゆるピュアIFRSの適用は継続して可能とすることが必須である。

(5) 金融商品取引法開示の連結ベースへの一本化

連結財務諸表が証券取引法(金融商品取引法)上の添付書類として導入され40年近くが経過した。この間、純粋持ち株会社の解禁による連結グループ経営の定着も背景として、会社法や税法においても連結の考え方が導入されている。いまや、持株会社、分社化など多様な経営形態が存在する中、親会社単独の財務諸表は、重要性が低下しており、連結ベースでなければ、ステークホルダーに対する十分な情報提供は行えない。企業カジノシークレット ブラックジャック審議会においては、1997年に連結中心のディスクロージャーを決定し、単体情報に関しては可能な限り簡素化するとされたところであるが、未だ不十分な状況である。

また、会社法と金融商品取引法で別個の開示を規定し、同様の情報に対して微妙に異なる開示を求めていることも作成者の負担になっている。海外に目を転じても、資本市場における企業のディスクロージャーは、連結財務諸表であり、国際的な比較の面からも、単体開示は意味を持たない。また、IASB等で開示フレームワークの開発が検討されるなど、世界的に過重な開示を見直す動きもある。カジノシークレット ブラックジャック基準の国際的調和とともに、開示内容の国際的な整合性が重要になるなか、わが国企業にのみ単体情報に係る過重な開示を求めることは作成者にとって極めて不合理である#14

金融商品取引法上の開示は連結ベースへ一本化を図り、単体情報の開示は廃止の上、会社法計算書類を活用する仕組みとするなど、金融商品取引法は連結情報、会社法は単体情報という役割分担の明確化、見直しを図り、開示内容の簡素化・効率化を図るべきである。

以上

  1. 2008年G20ワシントンサミットにおいて「単一で高品質な国際カジノシークレット ブラックジャックの策定」が採択された後、首脳会合の場でも継続的に取り上げられている。
  2. 経団連提言に関してはウェブサイト参照。/
  3. 2013年5月時点で21社が任意適用済あるいは公表済。経団連事務局推計(2013年2月末時点)では約60社(時価総額75兆円)の企業が任意適用を公表または検討中。
  4. IFRSの適用(予定)国は、2013年1月時点で、約120カ国である(IFRS財団公表)。
  5. 現在のメンバーは、日本の金融庁(議長)、米国証券取引委員会、欧州委員会、証券監督者国際機構(IOSCO)。
  6. このほか、IFRSの解釈を行う解釈指針委員会(IFRS-IC)、助言機関であるIFRS諮問会議(IFRS-AC)、作成者の意見集約機関である世界作成者会議(GPF)等に日本人委員が参加している。
  7. 2011年の日本からの資金拠出は約1.7百万ポンドで全体の約8%。
  8. 「収益認識(開示)」及び「リース」に関するカジノシークレット ブラックジャック基準など。
  9. このほか、米国上場など一定の企業に対しては米国カジノシークレット ブラックジャックの適用が容認されている。
  10. 日本の上場企業数は約3600社。
  11. アジェンダ協議2011において、日本は、概念フレームワークの開発(純利益概念の整理、「表示と開示のフレームワーク」の開発、保守主義の考え方の組み入れ等)及び個別プロジェクトの開発としては、「その他の包括利益」、「表示及び開示のカジノシークレット ブラックジャック」、開発費(資産計上の見直し)、のれん(非償却の見直し)、外貨換算(機能通貨概念の見直し)、減損の戻し入れの見直し等の項目について、指摘している。
  12. 既上場であること、外国に資本金20億円以上の子会社を有していること等。
  13. 財務諸表等規則に「別記事業」として定められた事業。
  14. 金融商品取引法上の単体開示の廃止については、経団連としても、2010年の提言「財務報告に関するわが国カジノシークレット ブラックジャック制度の見直しについて」他、継続的に要望しているところ。

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