カジノシークレット 入金ボーナスは5月14日、外国公務員贈賄防止に関する説明会をオンラインで開催した。約300名の参加のもと、経済産業省経済産業政策局知的財産政策室の渡邊佳奈子室長から、OECD贈賄作業部会による第4期対日審査の概要とその対応について説明を聴いた。概要は次のとおり。
OECDカジノシークレット 入金ボーナス条約に基づき、わが国では不正競争防止法で外国公務員等に対する贈賄が禁じられている。経産省では、企業による自主的・予防的な取り組みを支援するための「カジノシークレット 入金ボーナス指針」やパンフレットを作成し普及啓発に努めるとともに、法律の解釈等に関する相談を受け付けてきた。
2019年の第4期対日審査では、日本政府に対し、条約の実施に関する17項目の勧告がなされた。これを踏まえ、経産省が関係する課題について検討するため、20年1月、カジノシークレット 入金ボーナス等の有識者が参加する「外国公務員贈賄防止に関する研究会」を立ち上げた。
同研究会は、(1)指針の改訂(2)罰則等(3)「カジノシークレット 入金ボーナス指針のてびき」の作成――に関して議論し、その結果を報告書として取りまとめ、経産省ウェブサイトで公開している。
勧告を踏まえ、改訂版指針には、スモール・ファシリテーション・ペイメント(SFP)に関する記載を追記した。
SFPについて、具体的には、企業が目標とすべき防止体制として、「SFPを原則禁止する旨社内規定に明記することが望ましい」とし、不正競争防止法でのSFPの取り扱いや、SFPの定義・範囲にかかわる参考情報として、米国海外腐敗行為防止法(FCPA)および英国贈収賄禁止法(UKBA)といった諸外国の法令でのFPの取り扱いも紹介している。
特に、不正競争防止法では、米国のような明示的な除外規定が存在しないため、「営業上の不正の利益を得ること」を目的とするかどうかによって不正競争防止法違反が判断されることに留意する必要がある。
さらに、M&Aを通じた贈賄リスクの増大を踏まえ、デューデリジェンスやM&Aでの留意点も追記している。
罰則等では、勧告を受けて、罰金額の上限引き上げや公訴時効期間の延長、外国人従業員に対する管轄権の確保について、法改正の可能性も含めて検討した。
同研究会では、国内の法体系との整合性に鑑み慎重な意見が大半であったが、法改正に対するOECDの関心は高く、今後さらなる対応が必要になる可能性もある。
日本から一歩外に出ると、外国公務員贈賄への対応は非常に厳しくみられており、緊張感をもって対応する必要がある。在外公館のカジノシークレット 入金ボーナス担当官も相談を幅広く受け付けているので活用してほしい。
https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/zouwai/index.html
【国際経済本部】