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カジノシークレット キャッシュバック 上限

Action(活動) 週刊 カジノシークレット キャッシュバック 上限タイムス 2018年1月18日 No.3346 カジノシークレット キャッシュバック 上限 -知的財産委員会企画部会

カジノシークレット キャッシュバック 上限は12月18日、都内で知的財産委員会企画部会(堤和彦企画部会長)を開催し、経済産業省経済産業政策局の木村聡審議官、諸永裕一知的財産政策室長から、不正競争防止法(以下、不競法)改正の概要について説明を聞いた。説明の概要は次のとおり。

◇◇◇

第4次産業革命を進めるためには、付加価値の源泉となる「データ」の利活用を活性化することが必要であり、そのために、経産省としても、データ提供への動機づけ、契約の高度化支援、安心してデータを取引できる環境整備、関連技術の研究開発、人材育成など、各種施策を一体的に推進している。今回の不競法改正は、安心してデータの提供・利用ができる環境を整備することが目的である。

データは複製・提供が容易であり、カジノシークレット キャッシュバック 上限な流通が生じると、被害は急速かつ広範囲に広がる。価値の高いデータであっても、特許法・著作権法の対象とはならず、営業秘密にも該当しない場合には、カジノシークレット キャッシュバック 上限流通を差し止めることは困難である。よって、悪質性の高いデータのカジノシークレット キャッシュバック 上限取引を不競法に基づく「カジノシークレット キャッシュバック 上限競争行為」と位置づけて、必要最低限の民事措置(差止請求権、損害賠償請求)を導入する。一方で、刑事罰の導入は見送ることとする。

悪質性の高い行為として規制の対象とすることを検討しているのは、以下の行為類型である。

  1. 権原のない外部者が、カジノシークレット キャッシュバック 上限アクセス・詐欺等の管理侵害行為によりカジノシークレット キャッシュバック 上限にデータを「取得」「使用」「第三者提供」する行為
  2. データを正当に取得した者が、カジノシークレット キャッシュバック 上限の利益を得る目的またはデータ提供者に損害を加える目的で、「横領・背任に相当すると評価される行為態様で使用」「第三者提供」する行為
  3. 取得するデータについてカジノシークレット キャッシュバック 上限行為が介在したことを知っている者が、当該カジノシークレット キャッシュバック 上限行為にかかるデータを「取得」「使用」「第三者提供」する行為
  4. 取得時にカジノシークレット キャッシュバック 上限行為が介在したことを知らずに取得した者が、その後、カジノシークレット キャッシュバック 上限行為の介在を知った場合に、データ提供者との契約の範囲を超えて「第三者提供」する行為

上記のような内容で、2017年12月24日を締め切りとして、パブリックコメントを実施している(※)。これに加え、今後、明確化が必要とされた項目についてのガイドラインを策定すべく、ワーキング・グループで議論を行っていく。

なお、不競法改正法案は、18年通常国会に提出する予定である。

※ カジノシークレット キャッシュバック 上限からも12月22日に、パブリックコメントへの意見を提出している。
全文は /policy/2017/107.html を参照

【産業技術本部】

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