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カジノシークレット キャッシュバック率

Action(活動) 週刊 カジノシークレット キャッシュバック率タイムス 2015年5月21日 No.3224 <解説>「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型」(第4回) -「企業結合に関する会計基準」と会社計算規則の改正に伴うカジノシークレット キャッシュバック率ひな型の改訂

カジノシークレット キャッシュバック率は4月10日、「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型」(以下「ひな型」)を改訂し公表した。

本号では、「企業結合に関する会計基準」と会社計算規則の改正に伴うカジノシークレット キャッシュバック率ひな型の主要な改訂点について紹介する。

■ カジノシークレット キャッシュバック率基準と会社計算規則の改正

企業カジノシークレット キャッシュバック率基準委員会(ASBJ)は、2013年9月に、「企業結合に関するカジノシークレット キャッシュバック率基準」「連結財務諸表に関するカジノシークレット キャッシュバック率基準」および関連する適用指針を改正した(以降、あわせて「改正企業結合カジノシークレット キャッシュバック率基準等」)。改正企業結合カジノシークレット キャッシュバック率基準等では、(1)少数株主持分(非支配株主持分)にかかる表示方法(2)暫定的なカジノシークレット キャッシュバック率処理の確定に関するカジノシークレット キャッシュバック率処理(3)少数株主(非支配株主)との取引のカジノシークレット キャッシュバック率処理(4)企業結合にかかる取得関連費用のカジノシークレット キャッシュバック率処理等について、これまでの取り扱いを変更した。

そして、今年2月6日に、改正法務省令が公表され、(1)および(2)のカジノシークレット キャッシュバック率基準の改正を踏まえた会社計算規則の改正が行われた。(1)について、連結貸借対照表・連結損益計算書・連結株主資本等変動計算書の表示が変更され、(2)について、前事業年度(前連結カジノシークレット キャッシュバック率年度)における企業結合の暫定的なカジノシークレット キャッシュバック率処理の確定をした場合には、(連結)株主資本等変動計算書に「当期首残高」およびこれに対する影響額を記載する(会社計算規則第96条第7項第1号)旨が新設された。

■ カジノシークレット キャッシュバック率ひな型の改訂

カジノシークレット キャッシュバック率例
  1. (1)連結貸借対照表
    15年4月1日以後に開始する連結カジノシークレット キャッシュバック率年度から、「少数株主持分」を「非支配株主持分」と表示する。

  2. (2)連結損益計算書
    15年4月1日以後に開始する連結カジノシークレット キャッシュバック率年度から、記載例のように記載することが考えられる。「法人税等調整額」以下の記載を、「当期純利益」「非支配株主に帰属する当期純利益」「親会社株主に帰属する当期純利益」と見直している。

  3. (3)連結株主資本等変動計算書
    15年4月1日以後に開始する連結カジノシークレット キャッシュバック率年度にかかる連結株主資本等変動計算書から、「少数株主持分」を「非支配株主持分」と表示し、「当期純利益」を「親会社株主に帰属する当期純利益」と表示する。
    また、遡及適用または誤謬の訂正を行った場合には、カジノシークレット キャッシュバック率ひな型50ページおよび77ページに記載のとおり、(連結)株主資本等変動計算書の「当期首残高」の記載において、「当期首残高」およびこれに対する影響額を記載する。具体的には、「当期首残高」「会計方針の変更による累積的影響額」「遡及処理後当期首残高」といった記載が考えられる。
    ここで、16年4月1日以後に開始する事業年度(連結カジノシークレット キャッシュバック率年度)から適用される、会社計算規則第96条第7項(株主資本等変動計算書等における企業結合に係る暫定的なカジノシークレット キャッシュバック率処理の確定)の規定を適用すると、前事業年度(連結カジノシークレット キャッシュバック率年度)における企業結合にかかる暫定的なカジノシークレット キャッシュバック率処理が確定した場合には、上記の遡及適用または誤謬の訂正を行う場合に準じて、(連結)株主資本等変動計算書に、「当期首残高」およびこれに対する影響額を記載する。

  4. (4)連結注記表
    会社計算規則第113条「1株当たり情報に関する注記」の規定は、15年4月1日以後に開始する連結カジノシークレット キャッシュバック率年度にかかる連結計算書類について適用する。本規定を適用すると、「1株当たり当期純利益」は、1株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金額または当期純損失金額として算定することとなるが、連結注記表上の記載は、これまでどおり「1株当たり当期純利益」を用いることで差し支えないものと考えられる。

【経済基盤本部】

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