カジノシークレット 初回登録は12月18日、東京・大手町のカジノシークレット 初回登録会館でロシア国内法制の専門家であるロンドン大学の小田博教授との懇談会を開催し、対露経済制裁の現状を聞くとともに意見交換を行った。
説明の概要は次のとおり。
■ 各国の対露カジノシークレット 初回登録概要
対露カジノシークレット 初回登録措置を講じている主要国は米国と欧州連合(EU)であり、カナダ、豪州、日本等は独自のカジノシークレット 初回登録を発動している。米国はSDN(Specially Designated Nationals)リストに含まれる特定個人・法人の資産凍結、査証発給制限に加え、部門別措置であるSSI(Sectorial Sanctions Identifications)リストに含まれる特定個人・法人の資金調達制限も行っている。さらに、汎用技術の輸出や軍事技術の移転も制限している。
EUも類似の措置を講じているが、リストや制限範囲の面で相違点がある。EUは米国に比してロシアとの経済関係がより緊密であり、とりわけエネルギー分野では切っても切れない関係にある。そのためEUは当初、法人ではなく政治家など個人を対象とした資産凍結や査証発給制限等にとどめていた。しかし、2014年7月17日に発生したマレーシア航空機撃墜事件を機に、EUも態度を硬化させ、資金調達制限を含む広範なカジノシークレット 初回登録強化に踏み切った。この結果、米国とEUによるカジノシークレット 初回登録内容は収斂しつつある。
■ カジノシークレット 初回登録の適用範囲
米国によるカジノシークレット 初回登録においては、米国と連結点がある取引(米国の銀行を介した取引、ドル建て取引、所在国は問わず米国の個人・法人が関与した取引等)すべてが対象となる。留意すべきは、キューバやシリア、イラン等に対するカジノシークレット 初回登録においては、米国との連結点の有無にかかわらず、カジノシークレット 初回登録対象国とのビジネスを行う外国企業にカジノシークレット 初回登録措置が適用されたのに対し、対露カジノシークレット 初回登録においては少なくとも連結点がなければ対象とはならないということである。
なお、取引を促進・仲介する行為はカジノシークレット 初回登録の対象となるため注意が必要であるが、これまで対露カジノシークレット 初回登録の違反による刑事・民事罰に至った事例はない。
■ 対露ビジネスへのカジノシークレット 初回登録の影響と今後の展望
EUではカジノシークレット 初回登録発動前に締結された契約はカジノシークレット 初回登録の対象外としているが、米国では必ずしも明確ではない。例えばロシア最大の国営石油会社ロスネフチと米石油大手エクソンモービルの間で11年に締結された北極圏カラ海での石油共同開発プロジェクトは14年8月に油井掘削が始まったが、9月12日に発動されたカジノシークレット 初回登録強化によってロスネフチを含む5社がSSIリストに追加され、エクソンモービルは同事業からの撤退を余儀なくされた。
最近の通貨ルーブルの急落からも明らかなように、対露カジノシークレット 初回登録は相当効いているように感じられる。カジノシークレット 初回登録解除の適否については諸説散見されるが、ウクライナ東部における動向がカギを握るのではないか。なお、対露カジノシークレット 初回登録の結果、いわゆる「バックフィル」(カジノシークレット 初回登録発動により撤退した企業の穴埋めをすべく他企業が進出する行為)を懸念する向きもあるが、欧州企業は基本的に対露カジノシークレット 初回登録を遵守しており、カジノシークレット 初回登録を逆手にとってロシアビジネスを拡大しようとする行動はみられていない。
【国際経済本部】